任意整理の進め方

任意整理

任意整理とは、裁判所による手続きを通さない借金の減額方法です。
司法(裁判所)が絡まず、借金の当事者(貸し手、借り手)同士で話し合って解決するから任意整理と呼ばれます。

任意整理では、整理して減額した返済額を、分割で返済できるようになるため、返済の負担が軽くなります。
また、減額の交渉は弁護士や司法書士など法律の専門家が行ってくれるため、債務者の負担は軽いことが特徴です。

裁判所が関与しないため、法廷に出なくてもよい点もメリットです。
忙しい方は、時間をとられないので、任意整理をお勧めします。

任意整理の流れ

任意整理の流れは、次のようになります。

1.専門家(弁護士等)に依頼
任意整理は法律を駆使した高度な交渉であるため、素人である債務者には対応しきれません。
そのため、弁護士や司法書士などの法律の専門家に依頼することになります。
2.専門家が介入した旨を債務者に知らせる
弁護士等の専門家に依頼したら、弁護士は債権者に受任した旨を知らせます。
これを介入(受任)通知書兼債務調査票の発送と言います。
3.債務額の確定
弁護士や司法書士が債務者と連絡を取って、債務額を確定します。
金利は利息制限法の基準に沿って計算されますので、それ以上の金利で借入れた場合は、返済額が減額されます。
4.過払い金の回収
利息制限法を超えた金利で返済済みの金利分、過払い金相当額が減額されます
この金利の再計算は任意整理における大きな武器の一つです。
5.和解交渉、和解契約の締結
法律の専門家が、債権者と和解交渉を行います。
その結果に基づいて、和解契約が締結され、返済額の減額、返済の分割方法などが確定します。

このようにして、任意整理は進んでいきます。
借金の減額方法として、ぜひ活用してみてください。

借金を返さなくてもよい任意整理がある

任意整理は借金の返済が必要だと述べてきました。
しかし、一部には借金の返済が必要ない形態の任意整理があります。

ただし、弁済を要しない任意整理については、消滅時効の援用や相続放棄など、条件整っている場合だけで、さらに複雑な交渉が必要になります。

任意整理は弁護士を使わず自分でできるか?

ここまで、読んで、任意整理に興味を持った人は、「自分で任意整理やったら、弁護士費用が抑えらるかも」なんて、思うかも知れません。
しかし、自分で債権者と交渉しなくてはいけないという点で、特定調停と同じ問題があります。
特定調停のデメリットと同じで、債権者サイドの弁護士に対応できるだけの知識や交渉能力がないと不利になるだけです。

弁護士に頼めば、受任通知で督促が止まる

また、弁護士が引き受けると受任通知書を債務者に送ります。
この受任通知書を受け取った業者は、借入金の回収を一旦止めなくてはいけません。

債権者間の平等性のためですが、一旦借金返済の催促が止まることは心理的に負担が軽くなります。
実際に削減できる債務が大きいことや、手続きを法律のプロにやってもらえるという安心感を考えれば、弁護士費用は比較的小さな問題だといえるでしょう。